ハケンQ&A
スタッフ仮登録について
- Q1.有給休暇を取ることができますか?
- A.長期の仕事に就いていただいた方や派遣先が変わっても継続して6ヶ月以上当社スタッフとして
勤務していただいた方は、お取りいただいております。
- Q2.現在は、国民健康保険に加入しているのですが、派遣就業後は
社会保険に加入することができますか?
- A.一定の就業条件(2ヶ月超)に該当するお仕事に就かれる場合には、
社会保険に加入していただくことになります。
- Q3.一度、仕事の案内を断ると登録は抹消されますか?
- A.決してそのような事はありません。ご自身の希望条件に合わない場合は、その旨をお伝え下さい。
その際、できるだけ具体的な理由を挙げてください。当社も次回以降、仕事の案内をするにあたって
参考とさせていただき、より希望条件に近いお仕事がご案内できると思います。
- Q4.他で正社員の採用が決まったのですが・・・
- A.登録いただいた皆さんを拘束することはありません。他で正社員・パートの仕事が決まったり、
仕事につけない状況になられた時には、ご連絡をいただければ結構です。
- Q5.あまり実務経験がないのですが、登録できますか?
- A.全く問題ありません。今まで経験されたことを活かしてお仕事していただくだけではなく、自ら
スキルアップしながら、その技能を活かしていただくことも可能です。当社でも各種スキルアップ講座を
受けていただくことがありますので、まずはご登録ください。
- Q6.仕事に就く時には、制服があるのですか?
- A.当社では特に用意しておりませんが、派遣先により現場でご用意いただけることもあります。
仕事の案内時に確認してください。
- Q7.派遣スタッフも残業があるのですか?
- A.派遣先により、残業をお願いすることもあります。残業が出来ない状況にあられる方は登録時、
若しくはお仕事の案内時に担当者へお伝えください。
人材派遣について
- Q1.派遣期間等はどのようになっているのでしょうか?
- A.労働者派遣契約の契約期間に関しましては、最長でも1年間(一部の業務を除く)とされております。
ただ、1年を超えて派遣スタッフの受け入れをしてはいけないのではなく、業務内容等によって契約を
更新することができます。また、当社では、契約期間に関しまして、最短の場合は1日(原則として1日4時間以上)
からご契約いただけます。勿論、就業時間につきましてもお客様が必要とされる時間帯で契約を締結させて
いただきますので、その都度、営業担当者にご相談下さい。
- Q2.派遣スタッフに残業をさせることはできますか?
- A.勿論、可能です。派遣スタッフと当社で雇用契約を結びますが、当社が労働基準監督署へ提出している
時間外労働協定(36協定)の範囲内で就業させることは問題ありません。オーダーされる際に、
「どのくらい発生しそうか」をお伝え下さい。派遣スタッフの人選にあたって、そのスタッフの残業の
可否も考慮することが必要になるからです。
- Q3.派遣スタッフを面接することはできますか?
- A.法律上の解釈として、スタッフを派遣先に派遣する行為は労働者の配置とされ、誰を派遣するかの決定は
派遣元(南日本ビジネスサービス)が行うものとされています。したがって、仮に派遣先が派遣スタッフの選考を
行ったり、特定の派遣スタッフを指名し、派遣元がそれを拒否できないような場合、派遣先と派遣スタッフとの間に
雇用関係が成立すると判断されるおそれがあり、職業安定法第44条「労働者供給事業の禁止」に違反し、派遣元及び
派遣先ともに罰則の適用を受けることがあります。また、厚生労働省告示の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に
おいて、行わないように定められております。ですので、スタッフに人選に関しましては、当社が責任を持って人選
いたしますので、お任せ下さい。(但し、改正法では紹介予定派遣に限っては、派遣スタッフの面接・履歴書の提出
などが可能になります。)
- Q4.スタッフの交代をお願いすることはできますか?
- A.これにつきましても、派遣先からそのような申し出がないよう、責任を持ってスタッフの人選をいたします。
但し、業務処理能力が明らかに足らず、業務に支障をきたす可能性がある場合などは、いつでも申し出てください。
早急に代替要員を用意するなど対応させていただきます。また当社では、ミスマッチを防ぐ為に、事前に現場に
伺い、業務内容はもちろんのこと、派遣先の方でもあらかじめ、きちんと業務内容・希望条件等をまとめておき、
営業担当者へ全てお伝え下さい。
- Q5.通勤途上での事故などの対応はどうなりますか?
- A.派遣スタッフは当社の雇用者となるわけですから、当社で労災等の手続きを含めて処理いたします。
但し、派遣先にも従業員の方と同様に、派遣スタッフに対しても安全配慮義務があります。
- Q6.苦情処理担当者の名前はなぜ必要なのか?
- A.労働者派遣契約書には、派遣先・派遣元の責任者名を書くように義務付けられています。これは就労に伴う
苦情やトラブルが増えてきた為ですが、派遣スタッフはなかなか苦情を言いにくいものです。そこで派遣先・派遣元の
責任者名を記載する事で、責任の所在を明確化したもので、罰則を前提にしたものではありません。