南日本ビジネスサービス

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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

                        令和3年3月25日策定

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、

女性従業員の個性と能力が十分に発揮できるようにするため、

株式会社南日本ビジネスサービス行動計画を策定致しました。

1.計画期間 令和3年4月1日~令和8年3月31日

2.目  標 令和8年3月31日までに、育児・介護・配偶者の転勤等を理由と

する退職者に対する再雇用を15%以上達成できるようにする。

3.取り組み内容と実施期間

令和3年4月~ 前計画期間5年間において目標未達の要因を分析するととも

に、当社従業員(派遣社員含む)の育児・介護・配偶者の転勤等を理由とす

る退職者の把握。

令和4年4月~ 本人の復職の条件等を十分考慮・検討したうえで、柔軟な

対策等を講じて勤務につけるようにする。

【情報公表項目】  令和5年2月28日現在

1.採用

労働者に占める女性労働者の割合   正社員 69.2%、非正社員 92.5%

更新日:2018.11.12 | カテゴリー:新着情報

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